アルコール事業法 第48条

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。 一第8条第1項の規定に違反して、第3条第2項第6号に掲げる事項を変更した者 二第20条において準用する第8条第1項の規定に違反して、第16条第2項第6号に掲げる事項を変更した者 三第25条において準用する第8条第1項の規定に違反して、第21条第2項第6号に掲げる事項を変更した者 四第30条において準用する第8条第1項の規定に違反して、第26条第2項第6号に掲げる事項を変更した者(前条第1項第4号の規定に該当する者を除く。) 五第35条の規定に違反した者

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