アルコール事業法 第9条

(報告等)

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第9条 (報告等)

製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2 製造事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

3 製造事業者は、前項に定めるもののほか、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アルコール事業法の全文・目次ページへ →