アルコール事業法 第23条

(許可の基準)

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第23条 (許可の基準)

経済産業大臣は、第21条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 二アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 三その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

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