アルコール事業法 第5条
(欠格条項)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第5条 (欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 一この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法(昭和三十七年法律第66号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しない者 二第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、又は酒税法第12条第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第13条において準用する場合を含む。)、第5号若しくは第6号若しくは同法第14条第1号、第2号若しくは第4号の規定により免許を取り消され、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者 三第3条第1項、第16条第1項、第21条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けた法人が第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(第12条第2号(第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号(第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は酒税法第7条第1項若しくは同法第9条第1項の免許を受けた法人が同法第12条第1号、第2号若しくは第5号若しくは同法第14条第1号若しくは第2号の規定により免許を取り消された場合(同法第12条第2号又は同法第14条第2号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が同法第10条第7号(この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は同法の規定に違反して国税通則法の規定により通告処分を受けたことによる場合に限る。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該法人の業務を行う役員であった者で、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者 四拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 五法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 六未成年者であって、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)が前各号のいずれかに該当するもの