アルコール事業法 第47条

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第22条の規定に違反した者 二第25条又は第30条において準用する第12条の規定による命令に違反した者 三第27条第1項の規定に違反した者 四第30条において準用する第8条第1項の規定に違反して、第26条第2項第6号に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者 五第31条第1項の規定に違反した者 六第38条の規定に違反した者

2 前項(第2号及び第5号を除く。)の犯罪に係るアルコール及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

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