アルコール事業法 第42条

(適用除外)

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第42条 (適用除外)

この法律の規定は、酒税法第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するアルコールについては、適用しない。

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