アルコール事業法 第44条
(国に対する適用)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第44条 (国に対する適用)
この法律の規定は、第36条、第37条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
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(国に対する適用)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第44条 (国に対する適用)
この法律の規定は、第36条、第37条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。