一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第5条
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十五号)
第5条
任命権者は、第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
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