著作権等管理事業法 第十条

(登録の抹消)

平成十二年法律第百三十一号

文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。

第10条

(登録の抹消)

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第10条 (登録の抹消)

文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき又は第21条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。

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