高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第七条
(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
平成十二年法律第百四十四号
高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。
(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)
第7条 (国及び地方公共団体と民間との役割分担)
高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。