高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第三条

(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)

平成十二年法律第百四十四号

高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。

第3条

(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第3条 (すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)

高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。

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