高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第九条

(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)

平成十二年法律第百四十四号

高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

第9条

(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第9条 (社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)

高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

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