高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第二条

(定義)

平成十二年法律第百四十四号

この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

第2条

(定義)

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第2条 (定義)

この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

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