高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第五条

(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)

平成十二年法律第百四十四号

高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。

第5条

(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第5条 (ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)

高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。

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