高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第八条

(利用の機会等の格差の是正)

平成十二年法律第百四十四号

高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。

第8条

(利用の機会等の格差の是正)

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第8条 (利用の機会等の格差の是正)

高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。

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