高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第六条
(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)
平成十二年法律第百四十四号
高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報通信技術の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。
(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)
第6条 (活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)
高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報通信技術の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。