高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第十七条

(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)

平成十二年法律第百四十四号

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。

第17条

(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第17条 (世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。

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