クラウド六法高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第一章 総則第十二条高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第十二条平成十二年法律第百四十四号国及び地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。