高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第十二条

平成十二年法律第百四十四号

国及び地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

第12条

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第12条

国及び地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

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