高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第十五条
(国民の理解を深めるための措置)
平成十二年法律第百四十四号
政府は、広報活動等を通じて、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
(国民の理解を深めるための措置)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)
第15条 (国民の理解を深めるための措置)
政府は、広報活動等を通じて、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。