高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第十四条
(統計等の作成及び公表)
平成十二年法律第百四十四号
政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。
(統計等の作成及び公表)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)
第14条 (統計等の作成及び公表)
政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。