高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第十条

(国及び地方公共団体の責務)

平成十二年法律第百四十四号

国は、第三条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第10条

(国及び地方公共団体の責務)

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第10条 (国及び地方公共団体の責務)

国は、第3条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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