高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第十条
(国及び地方公共団体の責務)
平成十二年法律第百四十四号
国は、第三条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国及び地方公共団体の責務)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)
第10条 (国及び地方公共団体の責務)
国は、第3条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。