高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第四条

(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)

平成十二年法律第百四十四号

高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、中小企業者その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。

第4条

(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全文・目次(平成十二年法律第百四十四号)

第4条 (経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)

高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、中小企業者その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。

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