後見登記等に関する政令 第一条

(目的)

平成十二年政令第二十四号

この政令は、後見登記等に関する法律(以下「法」という。)第一条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式その他必要な細目を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

後見登記等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第二十四号)

第1条 (目的)

この政令は、後見登記等に関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式その他必要な細目を定めることを目的とする。

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