後見登記等に関する政令 第七条
(登記申請の却下)
平成十二年政令第二十四号
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。 一 事件が登記すべきものでないとき。 二 事件が既に登記されているとき。 三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 四 登記申請書が方式に適合しないとき。 五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。 六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。 七 手数料を納付しないとき。
(登記申請の却下)
後見登記等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第二十四号)
第7条 (登記申請の却下)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。 一 事件が登記すべきものでないとき。 二 事件が既に登記されているとき。 三 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 四 登記申請書が方式に適合しないとき。 五 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。 六 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。 七 手数料を納付しないとき。