後見登記等に関する政令 第九条
(職権による登記の抹消)
平成十二年政令第二十四号
登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。 一 第七条第一号又は第二号に掲げる事由があること。 二 登記された事項につき無効の原因があること。
2 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。