行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第五条

(開示請求書の記載事項)

平成十二年政令第四十一号

開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。 一 求める開示の実施の方法 二 事務所における開示(次号に規定する方法並びに第九条第二項第一号ニ及び第三項第三号ヘに掲げる方法以外の方法による行政文書の開示をいう。以下この号、次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第十一条第一項第三号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日 三 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 前項第一号、次条第一項第一号及び第二号、第十一条第一項第一号並びに第十四条第四項において「開示の実施の方法」とは、第九条に規定する開示の実施の方法をいう。

第5条

(開示請求書の記載事項)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四十一号)

第5条 (開示請求書の記載事項)

開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。 一 求める開示の実施の方法 二 事務所における開示(次号に規定する方法並びに第9条第2項第1号ニ及び第3項第3号ヘに掲げる方法以外の方法による行政文書の開示をいう。以下この号、次条第1項第3号及び第2項第1号並びに第11条第1項第3号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日 三 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 前項第1号、次条第1項第1号及び第2号、第11条第1項第1号並びに第14条第4項において「開示の実施の方法」とは、第9条に規定する開示の実施の方法をいう。

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