内閣府本府組織令 第一条

(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)

平成十二年政令第二百四十五号

本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。

第1条

(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)

内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)

第1条 (大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)

本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。

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