内閣府本府組織令 第一条
(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
平成十二年政令第二百四十五号
本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)
第1条 (大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。