内閣府本府組織令
平成十二年政令第二百四十五号
第一条
(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
第二条
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。 三 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。 四 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 五 内閣府の機構及び定員に関すること。 六 国会との連絡に関すること。 七 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 八 内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 九 内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 十 東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。 十一 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。 十二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 十三 内閣府の保有する情報の公開に関すること。 十四 内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。 十五 内閣府の行政の考査に関すること。 十六 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。 十七 内閣共済組合に関すること。 十八 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。 十九 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。 二十 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。 二十一 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。 二十二 国民経済計算に関すること。 二十三 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。 二十四 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。 二十五 勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。 二十六 内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。 二十七 国民の祝日に関すること。 二十八 元号その他の公式制度に関すること。 二十九 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。 三十 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。 三十一 官報に関すること。 三十二 内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 三十三 政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。 三十四 世論の調査に関すること。 三十五 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。第十七条第一号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。 三十六 公文書館に関する制度に関すること。 三十七 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。 三十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 三十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。 四十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。第十四条第一項第十号において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。 四十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四十二 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。 四十三 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 四十四 退職手当審査会の庶務に関すること。 四十五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。 四十六 新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。 四十七 国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。 四十八 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。 四十九 前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項に定めるもののほか、大臣官房は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。第十四条第二項において同じ。)の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第三条
(政策統括官の職務)
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 二 内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(大臣官房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。 三 次に掲げる事務
第三条の二
(独立公文書管理監の職務)
独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて行う行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、次に掲げる措置に係るものに関すること。 二 公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第九条第三項及び第四項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調査に係るもの(同法第八条第二項の同意及び同条第四項の規定による求めに関するものを除く。)並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第三十一条の規定による勧告に関すること。
第四条
(賞勲局の所掌事務)
賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 栄典制度に関する企画及び立案に関すること。 二 勲章等の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。 三 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
第五条
(男女共同参画局の所掌事務)
男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 二 次に掲げる事務
第六条
(沖縄振興局の所掌事務)
沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 振興開発計画の推進に関すること。 二 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項に規定するものを除く。第三節第六款において「特定事業に関する経費」という。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 四 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。 五 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
第七条
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第八条
(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3 公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
6 政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十八人とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
7 公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第九条
(参事官)
大臣官房に、参事官を置く。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第十条
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。
第十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに府印の保管に関すること。 三 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。 四 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 五 内閣府の機構に関すること。 六 国会との連絡に関すること。 七 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 八 内閣府の保有する情報の公開に関すること。 九 内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。 十 国民の祝日に関すること。 十一 元号その他の公式制度に関すること。 十二 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。 十三 官報に関すること。 十四 内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 十五 内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十二条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に関すること。 三 内閣府の定員に関すること。 四 勲章等以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。 五 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。 六 内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。 七 恩給に関する連絡事務に関すること。
第十三条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。 五 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。 六 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。 七 内閣府所管の建築物の営繕に関すること。 八 庁内の管理に関すること。
第十四条
(企画調整課の所掌事務)
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。 二 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。 三 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。 四 国民経済計算に関すること。 五 内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。 六 本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。 七 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。 八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。 十 国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。 十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 十二 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。 十三 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 十四 退職手当審査会の庶務に関すること。 十五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。 十六 新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。 十七 国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。 十八 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。 十九 本府の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十 内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項に定めるもののほか、企画調整課は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第十五条
(政策評価広報課の所掌事務)
政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。 二 内閣府の行政の考査に関すること。 三 内閣府の事務能率の増進に関すること。 四 内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
第十六条
削除
第十七条
(公文書管理課の所掌事務)
公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。 二 公文書館に関する制度に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
第十八条
(政府広報室の所掌事務)
政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政府の重要な施策に関する広報に関すること。 二 世論の調査に関すること。
第十九条
(厚生管理官の職務)
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。 二 内閣共済組合に関すること。 三 内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
第二十条
(参事官)
本府に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、三十四人とする。
第二十条の二
(参事官)
本府に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
第二十一条
(賞勲局に置く課等)
賞勲局に、総務課及び審査官三人を置く。
第二十二条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 栄典制度に関する企画及び立案に関すること。 三 勲章等の伝達に関すること。 四 勲記、章記その他の証状の調製に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十三条
(審査官の職務)
審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 勲章等の授与及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 二 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
第二十四条
(男女共同参画局に置く課)
男女共同参画局に、次の三課を置く。
第二十五条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 二 次に掲げる事務
第二十六条
(推進課の所掌事務)
推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)。
第二十七条
(男女間暴力対策課の所掌事務)
男女間暴力対策課は、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、性暴力その他の男女の個人としての尊厳を害する暴力の防止及び被害者の保護に関するもの(他省の所掌に属するものを除く。)の企画及び立案並びに実施に関することをつかさどる。
第二十八条
(沖縄振興局に置く課等)
沖縄振興局に、総務課及び参事官四人を置く。
第二十九条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。 三 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 四 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 五 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十条
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。 二 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。 三 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官及び総務課の所掌に属するものを除く。)。 四 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。 五 位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。 六 沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
第三十一条
(設置)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。
第三十二条
(規制改革推進会議)
規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。 二 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)の定めるところによる。
第三十三条
(税制調査会)
税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。 二 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令(平成二十五年政令第二十五号)の定めるところによる。
第三十四条
(設置)
本府に、次の施設等機関を置く。
第三十五条
(経済社会総合研究所)
経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。 二 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。 三 国民経済計算を作成すること。 四 本府の所掌事務に関する研修を行うこと。
2 研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
3 研究所は、内閣府設置法第四条第三項第五十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第三十六条
(迎賓館)
迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。
2 迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第三十七条
(次長)
地方創生推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長一人を置く。
2 次長は、地方創生推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第三十八条
(審議官)
事務局に、審議官を置くことができる。
2 審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第三十九条
(参事官)
事務局に、参事官を置くことができる。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十条
(次長)
知的財産戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長三人を置く。
2 次長は、知的財産戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十一条
(参事官)
事務局に、参事官を置くことができる。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十二条
(統括官)
科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務を分掌する。
第四十三条
(審議官)
事務局に、審議官を置く。
2 審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3 審議官の定数は、併任の者を除き、三人とする。
第四十四条
(参事官)
事務局に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、四人とする。
第四十五条
(次長)
健康・医療戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長を置くことができる。
2 次長は、健康・医療戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十六条
(参事官)
事務局に、参事官を置くことができる。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十七条
(審議官)
宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。
2 審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十八条
(参事官)
事務局に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
第四十九条
(北方対策副本部長)
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
第五十条
(審議官)
北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
2 審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
第五十一条
(参事官)
本部に、参事官一人を置く。
2 参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第五十二条
(次長)
総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長二人を置く。
2 次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第五十三条
(参事官)
事務局に、参事官を置くことができる。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第五十四条
(総合事務局の位置)
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、那覇市に置く。
第五十五条
(総合事務局の内部組織)
総合事務局に、次長二人を置く。
2 次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
3 総合事務局に、次の六部を置く。
4 前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。
第五十六条
(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)
総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
2 地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。 二 船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
3 前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。
4 沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
5 第一項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
(大臣官房の所掌事務の特例)
大臣官房は、第二条に定める事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 一 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく第二条第二項に規定する遺棄化学兵器の廃棄に関すること。 二 本府の所掌に係る特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次条第一項において「整備等法」という。)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。次条第一項において同じ。)の監督に関する事務の連絡調整に関すること。
第三条
(政策統括官の職務の特例)
政策統括官は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び整備等法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関する事務を分掌する。
2 政策統括官は、第三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
第四条
(政策統括官の職務についての読替え)
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第三条第一号ト中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第三号(7)及び(23)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(22) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(22) 削除」とする。
2 政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条第二項の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日の項下欄中「/一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任/ ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議/ ニ 定款の変更の決議/ ホ 合併、分割及び解散の決議/二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。/」とあるのは、「/一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任/二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。/」とする。
第五条
(男女共同参画局の所掌事務の特例)
男女共同参画局は、第五条各号に掲げる事務のほか、令和十八年三月三十一日までの間、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
第六条
(沖縄振興局の所掌事務の特例)
沖縄振興局は、第六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第三条に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。
第七条
(大臣官房企画調整課の所掌事務の特例)
大臣官房企画調整課は、第十四条に定める事務のほか、当分の間、附則第二条第一号に掲げる事務をつかさどる。
第八条
(大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例)
大臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第二号に掲げる事務をつかさどる。
第九条
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
第十条
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第九十八条第一項、第九十九条第一項及び第百条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
2 沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(総合規制改革会議令の廃止)
総合規制改革会議令(平成十三年政令第八十七号)は、廃止する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第四条
(処分等の効力)
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。