内閣府本府組織令 第三条

(政策統括官の職務)

平成十二年政令第二百四十五号

政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 二 内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(大臣官房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。 三 次に掲げる事務

第3条

(政策統括官の職務)

内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)

第3条 (政策統括官の職務)

政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第5号)第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。 二 内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第4条第1項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(大臣官房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。 三 次に掲げる事務

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