内閣府本府組織令 第九条
(参事官)
平成十二年政令第二百四十五号
大臣官房に、参事官を置く。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
(参事官)
内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)
第9条 (参事官)
大臣官房に、参事官を置く。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。