内閣府本府組織令 第二十条

(参事官)

平成十二年政令第二百四十五号

本府に、参事官を置く。

2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。

3 参事官の定数は、併任の者を除き、三十四人とする。

第20条

(参事官)

内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)

第20条 (参事官)

本府に、参事官を置く。

2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。

3 参事官の定数は、併任の者を除き、三十四人とする。

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