クラウド六法内閣府本府組織令第一章 内部部局等第三節 課の設置等第二款 政策統括官第二十条内閣府本府組織令 第二十条(参事官)平成十二年政令第二百四十五号本府に、参事官を置く。2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。3 参事官の定数は、併任の者を除き、三十四人とする。