内閣府本府組織令 第二十条の二

(参事官)

平成十二年政令第二百四十五号

本府に、参事官を置く。

2 参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。

3 参事官の定数は、併任の者を除き、二人とする。

第20条の2

(参事官)

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第20条の2 (参事官)

本府に、参事官を置く。

2 参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。

3 参事官の定数は、併任の者を除き、二人とする。

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