内閣府本府組織令 第五条

(男女共同参画局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号

男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 二 次に掲げる事務

第5条

(男女共同参画局の所掌事務)

内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)

第5条 (男女共同参画局の所掌事務)

男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。 二 次に掲げる事務

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