内閣府本府組織令 第十七条

(公文書管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号

公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。 二 公文書館に関する制度に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

第17条

(公文書管理課の所掌事務)

内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)

第17条 (公文書管理課の所掌事務)

公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。 二 公文書館に関する制度に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

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