内閣府本府組織令 第十九条
(厚生管理官の職務)
平成十二年政令第二百四十五号
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。 二 内閣共済組合に関すること。 三 内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
(厚生管理官の職務)
内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)
第19条 (厚生管理官の職務)
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。 二 内閣共済組合に関すること。 三 内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。