内閣府本府組織令 第十条

(大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百四十五号

大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。

第10条

(大臣官房に置く課等)

内閣府本府組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十五号)

第10条 (大臣官房に置く課等)

大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。

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