総務省組織令 第七条
(自治行政局の所掌事務)
平成十二年政令第二百四十六号
自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。 二 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。 三 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。 四 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 五 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第四十九条第七号において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。 七 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。 八 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。 九 地方自治に関する調査及び研究に関すること。 十 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。 十一 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 十二 住民基本台帳制度に関すること。 十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号の指定及び通知、同条第七項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理に関すること。 十四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。 十五 住居表示制度に関すること。 十六 行政書士に関すること。 十七 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。 十八 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。 十九 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 二十 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。 二十一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。 二十二 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。 二十三 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。 二十四 第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。 二十五 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。 二十六 地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二十七 地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。以下同じ。)の調整を図ること。 二十八 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。 二十九 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 三十 地方自治に係る国際協力に関すること。 三十一 国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。 三十二 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。 三十三 中央選挙管理会の庶務に関すること。 三十四 前各号に掲げるもののほか、地方自治法、公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政並びに第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関すること。
2 公務員部は、前項第十八号から第二十号まで及び第三十二号に掲げる事務をつかさどる。
3 選挙部は、第一項第一号に掲げる事務(同項第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関するものに限る。)、同項第二十一号から第二十五号まで及び第三十三号に掲げる事務並びに同項第三十四号に掲げる事務(同項第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる。