総務省組織令 第二十三条

(会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。 四 総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 五 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。 六 総務省所管の建築物の営繕に関すること。 七 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 八 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。 九 庁内の管理に関すること。

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第23条

(会計課の所掌事務)

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第23条 (会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。 四 総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 五 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。 六 総務省所管の建築物の営繕に関すること。 七 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 八 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第3条第1項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。 九 庁内の管理に関すること。

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