総務省組織令 第二十四条

(企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。 二 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 三 国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。 四 総務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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第24条

(企画課の所掌事務)

総務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十六号)

第24条 (企画課の所掌事務)

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。 二 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 三 国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。 四 総務省設置法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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