総務省組織令 第二十条

(大臣官房に置く課)

平成十二年政令第二百四十六号

大臣官房に、次の五課を置く。

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第20条

(大臣官房に置く課)

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第20条 (大臣官房に置く課)

大臣官房に、次の五課を置く。

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