総務省組織令 第二条

(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)

平成十二年政令第二百四十六号

本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。

2 自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。

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第2条

(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)

総務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十六号)

第2条 (大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)

本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。

2 自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。

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