総務省組織令 第六条

(行政評価局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号

行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政策評価(国家行政組織法第二条第二項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。 二 各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。 三 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。 四 第二号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 五 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。 六 各行政機関の業務、第四号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 七 行政相談委員に関すること。

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第6条

(行政評価局の所掌事務)

総務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十六号)

第6条 (行政評価局の所掌事務)

行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政策評価(国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第5条第2項及びデジタル庁設置法(令和三年法律第36号)第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。 二 各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。 三 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。 四 第2号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 五 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。 六 各行政機関の業務、第4号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 七 行政相談委員に関すること。

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