総務省組織令 第十七条

(次長)

平成十二年政令第二百四十六号

国際戦略局に、次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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第17条

(次長)

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第17条 (次長)

国際戦略局に、次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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