総務省組織令 第十九条

(参事官)

平成十二年政令第二百四十六号

大臣官房に参事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

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第19条

(参事官)

総務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十六号)

第19条 (参事官)

大臣官房に参事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

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