総務省組織令 第十二条

(総合通信基盤局の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号

総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。)。 二 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。 三 非常事態における重要通信の確保に関すること。 四 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること(放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)を除く。)。 五 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。 六 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。 七 電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。 八 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等(国際電気通信連合憲章附属書に規定する主管庁又は事業体をいう。第九十九条第八号において同じ。)との連絡並びに国際電波監視機関との連絡に関すること。 九 電波監理審議会の庶務に関すること。

2 電気通信事業部は、前項第一号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)、同項第二号に掲げる事務及び同項第三号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 電波部は、第一項第一号及び第三号に掲げる事務(無線に係るものに限る。)並びに同項第四号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。

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第12条

(総合通信基盤局の所掌事務)

総務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十六号)

第12条 (総合通信基盤局の所掌事務)

総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。)。 二 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。 三 非常事態における重要通信の確保に関すること。 四 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること(放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)を除く。)。 五 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。 六 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。 七 電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。 八 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等(国際電気通信連合憲章附属書に規定する主管庁又は事業体をいう。第99条第8号において同じ。)との連絡並びに国際電波監視機関との連絡に関すること。 九 電波監理審議会の庶務に関すること。

2 電気通信事業部は、前項第1号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)、同項第2号に掲げる事務及び同項第3号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 電波部は、第1項第1号及び第3号に掲げる事務(無線に係るものに限る。)並びに同項第4号から第8号までに掲げる事務をつかさどる。

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