総務省組織令 第十四条

(政策統括官の職務)

平成十二年政令第二百四十六号

政策統括官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 統計及び統計制度に関する次に掲げる事務 三 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 四 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。

クラウド六法

β版

総務省組織令の全文・目次へ

第14条

(政策統括官の職務)

総務省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百四十六号)

第14条 (政策統括官の職務)

政策統括官は、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 統計及び統計制度に関する次に掲げる事務 三 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 四 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)総務省組織令の全文・目次ページへ →
第14条(政策統括官の職務) | 総務省組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ