財務省組織令 第二十二条

(主計局に置く課等)

平成十二年政令第二百五十号

主計局に、次の五課並びに主計官十一人及び主計監査官一人を置く。

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第22条

(主計局に置く課等)

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第22条 (主計局に置く課等)

主計局に、次の五課並びに主計官十一人及び主計監査官一人を置く。

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