農林水産省組織令 第三条
(大臣官房の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 三 農林水産省の機構及び定員に関すること。 四 農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 五 農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 七 農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。 八 国会との連絡に関すること。 九 農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十 農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十一 食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。 十二 食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。 十三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。 十四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。 十五 広報に関すること。 十六 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。 十七 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。 十八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 十九 農林水産省の行政の監察に関すること。 二十 農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二十一 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。 二十二 農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。第三十七号、次条第二号、第十八条第五号、第二十二条第九号、第二十三条第四号及び第三十四条第三号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 二十三 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 二十四 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。 二十五 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。 二十六 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二十七 農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二十八 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。 二十九 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。 三十 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。 三十一 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。 三十二 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。 三十三 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。 三十四 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。 三十五 日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。 三十六 飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第二十四条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 三十七 農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。 三十八 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。 三十九 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。 四十 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。 四十一 国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。 四十二 次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。 四十三 農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。 四十四 前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から第三十九号までに掲げる事務をつかさどる。
3 統計部は、第一項第四十号及び第四十一号に掲げる事務をつかさどる。
4 検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第四十二号に掲げる事務をつかさどる。