農林水産省組織令 第二十一条

(環境バイオマス政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号

環境バイオマス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 農林水産省の所掌事務に係るバイオマス(動植物に由来する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 三 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。

第21条

(環境バイオマス政策課の所掌事務)

農林水産省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十三号)

第21条 (環境バイオマス政策課の所掌事務)

環境バイオマス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 農林水産省の所掌事務に係るバイオマス(動植物に由来する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 三 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農林水産省組織令の全文・目次ページへ →
第21条(環境バイオマス政策課の所掌事務) | 農林水産省組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ