農林水産省組織令 第二十三条

(食品流通課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号

食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の合理化に関すること。 二 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。)。 四 農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。 五 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。

第23条

(食品流通課の所掌事務)

農林水産省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十三号)

第23条 (食品流通課の所掌事務)

食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の合理化に関すること。 二 農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。)。 四 農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。 五 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。

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